トレーラーハウスを車両扱いにするには
トレーラーハウスを車両扱いする条件とは、トレーラーハウスを建築物に該当しないとする条件のことを指します。
それは、日本建築行政会議『車両を利用した工作物』にある建築物に該当しない条件のことです。
建築物に該当しない条件
1️⃣随時かつ任意に移動できる状態で設置しそれを維持継続すること
2️⃣土地側のライフラインとの接続が工具を使用しないで着脱できること
3️⃣適法に公道を走れること
以上の基準を守ったトレーラーハウスが、車両として認められたトレーラーハウス、ということになります。
逆に言えば、以上の項目を守れていないトレーラーハウスは、建築物という扱いになり、 建築確認を取らないと違法建築物になってしまいます。
トレーラーハウスの設置基準 日本トレーラーハウス協会資料 「トレーラーハウス設置検査基準マニュアル」より
車両扱いにするには、協会の定めた基準をクリアして始めて正規な物として認められます🙆🏻♂️
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